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ここでは、相続放棄など、借金を相続しない方法に関して、ご説明いたします。
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、“財産も借金もどちらも引き継がないと宣言すること”です。相続放棄を行う場合には、相続人は相続開始を知ってから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。
☞ 詳しくは、「相続放棄とは」をご覧ください。
相続放棄申立ては、家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出することで申述し、了承されることで初めて成立します。中には金融機関の人に「借金を相続しません。相続放棄します」ということを伝えただけで成立したと勘違いされる方もいらっしゃいますが、注意が必要です。
ここでは、相続放棄の手続きの流れと当相談室でサポートしております『相続放棄申述書作成サポート』の内容についてご説明いたします。
☞ 詳しくは、「相続放棄申述書作成サポート」をご覧ください。
相続財産を引き継ぐ方法として、“単純承認”と“限定承認”の2種類があります。
どちらが自分にとってベストな相続方法なのかきちんと考える必要があります。
☞ 詳しくは、「単純承認と限定承認」をご覧ください。
相続放棄の申し立ての期限については「自身が相続人であることを知った日から3ヵ月以内」に手続きをしなければならないと法律で決められています。そして、注意しなくてはならないのは、「相続放棄に関する法律を知らなかった」という言い分は認められないということを十分に肝に銘じなければなりません。
「相続放棄の手続き期限は3ヵ月以内」という期限を本当に知らなかったとしても、知っていたものとして扱われますので十分注意が必要です。
☞ 詳しくは、「3ヵ月後の相続放棄」をご覧下さい。