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相続時精算課税制度

相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、贈与財産の価額が2,500万円まで贈与税がかからないという特別控除を受けることができます。

一番生活費のかかる40歳~50歳台に、親から贈与を受けた金員による住宅の取得による不動産取得登記、あるいは住宅ローンの返済による抵当権抹消登記をすることが出来れば、家計支出の面で大変助かるのではないでしょうか。
また、例えば父親が所有している収益用の不動産の贈与による所有権移転登記をすることも出来ます。そうすれば、その収益用の不動産から発生する収益は相続人の収入となり、所得移転が計れ相続財産の増加を防げます。

相続時精算課税制度の概要

(1)誰から誰への贈与が対象か
「65歳以上の父または母」(贈与者)から「20歳以上の子」(受贈者)への贈与が対象となります(平成27年以降については、贈与者の年齢が「60歳以上」に引き下げられ、受贈者の範囲に「20歳以上の孫」が加えられます)。

(2)贈与できる資産の種類
資産の種類に制限はなく、現金、不動産、株式等、なんでもOKです。

(3)本制度は選択制
受贈者である子(兄弟姉妹)がそれぞれ別々に、贈与者である親(父または母)ごとに本制度を選択するかしないかを決めることができます。例えば、「長男は父からの贈与については本制度を選択するが、母からの贈与については本制度を選択しない」、「父からの贈与について長男は本制度を選択するが、二男は本制度を選択しない」ことができます。
なお、本制度を選択しない場合は、従来のしくみどおり年間110万円を上回る部分に贈与税がかかります。

(4)税金の計算の流れ

  ①本制度を選択した場合の贈与税の計算

贈与財産の累計金額が2,500万円までは贈与税がかかりません。一度にまとめて2,500万円の贈与を受けた場合も、複数年にわたって累計で2,500万円の贈与を受けた場合も同じです。贈与財産の累計額が2,500万円を超えると、その超えた部分に贈与税がかかりますが、税率は一律20%です。

  ②本制度を選択した場合の相続税の計算

本制度を選択して贈与が行なわれた場合、その贈与者(親)が亡くなったときの相続税は、相続財産に、本制度により贈与された財産の贈与時の評価額を加えて計算します。本制度により贈与を受けたときに支払った贈与税(2,500万円を超える部分への20%の課税)がある場合は、算出された相続税から差引きます。
もし、すでに支払った贈与税のほうが相続税より多ければ、還付を受けることができます。

 

☆ メリット

贈与する不動産の評価は土地は路線価、建物は固定資産税評価額であり、いずれも時価よりも低いのが通常です。

贈与を受けた不動産から生じる収益は、贈与を受けたものの収入になる。相続前に相続人への所得移転ができる。つまり相続財産の増加が防げる。

 

デメリット

登録免許税が相続登記より高い。贈与登記の場合、贈与する不動産(持分移転ならその持分の価格)の固定資産税評価額の2%が必要になります。(相続登記の場合は0.4%)

不動産取得税が課税される。贈与する不動産(持分移転ならその持分)が土地の場合、固定資産税評価額の宅地1.5%、宅地以外なら2%、建物の場合 居宅なら固定資産税評価額の3%、居宅以外なら4%が課税されます。(相続登記の場合は 無税)

一度「相続時精算課税制度」を選択すれば、以後「暦年贈与制度」には戻れません。つまり毎年110万円の贈与に対する基礎控除制度を利用することは出来なくなります。「相続時精算課税制度」を選択する時期を考えることが大事です。

相続税がかからない人は大いに活用できる!

相続税がかかるほどの財産がなくても家族が2人以上いる人には重要なのが、円満な遺産分けです。親の意思を尊重した遺産分けには、遺言を作成するのが一般的ですが、亡くなった後に遺産を巡るトラブルが発生することも少なくありません。

そこで、親が元気なうちにきちんと遺産分けをしておきたい場合に、本制度が活用できます。子ども1人あたり2,500万円まで贈与税の負担なしに遺産分けできるのがメリットといえます。

ちなみに、本制度は、贈与した時点では「2,500万円まで非課税」で、「2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税」ですみますが、贈与者である親が亡くなったときには贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し、追加納付または還付による精算をします。

つまり、本制度を利用しても、原則として相続税を減らす効果はなく、相続税の軽減対策にはならないことを承知しておきましょう。

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