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家族信託で実現できること(認知症対策)

自分が認知症を発症した後でも、自宅等を売却して資金を準備できるよう家族に託しておきたい。

【ケース1】

<対策前>
・現在一人暮らしだが、
認知症となったら、老人ホーム等での生活を検討中
施設への資金等が不足したときは、自宅を売却し、その代金で補填したい
しかし、認知症のため自宅を売却できず、施設への入居資金を家族が負担することになってしまうことも。
成年後見人がいたとしても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となる。

 
<対策後>
自宅を家族へ信託しておくことで、
認知症となった後でも、自宅を託された家族が、売買契約を行うことができる。
売却代金を施設への入居資金として活用することができる。

【ケース2】

<対策前>
・最近認知症を患い始めた妻・軽度な障害を持つ次男と暮らしている。

・長男・長女とも結婚し、長男は遠距離だが、長女は近所に住んでおり、妻や次男の面倒も見てくれる
・自分が認知症となり、又は、亡くなった後、妻や次男に自宅・銀行預金等の財産管理は難しく、また、子供たちにきちんと財産を分けた上で、妻・次男の財産管理をしていきたい

 
<対策後>
自宅・銀行預金を家族へ信託しておくことで、
・自分が認知症となった後でも、老人ホームの施設費などや、妻・次男の生活費を支払うことができ、必要に応じて自宅も売却できる。
・自分がなくなった後は、妻・子供たち各々に財産を分け渡し、妻・次男の財産は、長男に妻・次男の相続分としてきちんと管理してもらえる

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