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自分が認知症を発症した後でも、自宅等を売却して資金を準備できるよう家族に託しておきたい。
【ケース1】
<対策前>
・現在一人暮らしだが、認知症となったら、老人ホーム等での生活を検討中。
・施設への資金等が不足したときは、自宅を売却し、その代金で補填したい。
・しかし、認知症のため自宅を売却できず、施設への入居資金を家族が負担することになってしまうことも。
・成年後見人がいたとしても、自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要となる。
【ケース2】
<対策前>
・最近認知症を患い始めた妻・軽度な障害を持つ次男と暮らしている。
・長男・長女とも結婚し、長男は遠距離だが、長女は近所に住んでおり、妻や次男の面倒も見てくれる。
・自分が認知症となり、又は、亡くなった後、妻や次男に自宅・銀行預金等の財産管理は難しく、また、子供たちにきちんと財産を分けた上で、妻・次男の財産管理をしていきたい。