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家族信託とは

 家族信託とは、『自分の財産を信頼できる家族に託し、託された家族が財産を管理・運用する』
財産管理手法の一つです。信託というと信託銀行等を思い浮かべますが、信託銀行等ではなく家族に
託すのが、家族信託の特徴です。
 近年、この家族信託が、①高齢化対策、②認知症対策、③相続対策、として非常に注目されていますが、「どういった仕組みなのか理解・想像できない」といった声が多くあるのも実情です。
 当相続・遺言手続センターでは、まず、どういった仕組みなのか・お客様にとってどんなことが良い点なのかについて、詳しくご説明致します。ご関心のある方は、お気軽にお問い合わせください。

家族信託が注目されている理由

日本の高齢化社会が進んでいく中、ご高齢者の中には、認知症や脳梗塞などによる認知機能・判断能力の低下によって様々な問題を抱えられている方がおります。中でも、ご高齢者本人の銀行口座から現金を引き出せなくなったり、老人ホーム等の施設入居費を準備するために家を売却したくとも売却できなくなるといった話をよく耳にします。
判断能力が十分でないご高齢者の財産管理・処分については、成年後見制度などを利用する方法もありますが、家庭裁判所への申立等に時間を要するなどスムースな運用が難しいといった話も耳にします。
こうした心配事・将来起こりうる問題などを解決できる手法としても家族信託が注目されていますが、さらに自分の財産を自分の死後はこんなふうに利用してもらいたいといった遺言書では実現できないようなことも実現できるため、ますます関心を持たれる方が多くなるだろうと考えられています。

家族信託の仕組み(基本的な構造イメージ)

・委託者:財産を持ち、家族へ託す人        
・受託者:委託者から財産を託される人       
・受益者:信託した財産から得られる利益をもらえる人

家族信託の設計の進め方

ステップ1:家族信託についてのご説明・ご相談内容の確認
お客様のご相談内容をお伺いし、家族信託をすることによってどういったことが実現できるのかといったことをご説明致します。また、今後の流れや必要となる費用等についてもご案内いたします。初回の無料相談にて、じっくりとお困り事についてお伺いさせて頂頂きます。
ステップ2:家族信託契約内容の検討(コンサルティング)
お伺いした内容に基づき、家族信託契約の内容について検討致します。契約内容については、お客様への内容説明はもちろん、新たなご要望等を含め数回の打ち合わせをさせて頂きながら進めて参ります。
ステップ3:公正証書の作成
公証役場にて、家族信託契約書の作成を行います。もちろん、当センターも同行致します。
ステップ4:信託財産の管理スタート
信託財産の種類に応じて、信託口座の開設、株式や不動産の名義変更などを行います。受託者が信託の目的達成に向けて信託財産の管理を開始します
ステップ5:信託契約のアフターフォロー

家族信託スタート後も、不安なことが出てくる場合もあると思います。

当センターは、お手続きが完了した後のお客様の今後の不安にも、しっかりと対応して参ります。

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