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相続放棄申述書作成サポート

相続放棄の手続きの流れ

戸籍等の添付書類を収集します。

・亡くなった方の戸籍謄本
・亡くなった方の住民票
・相続放棄する人の戸籍謄本
・相続放棄する人の住民票
・相続放棄申述書
・収入印紙800円
・郵便切手
※基本的には上記のもので十分ですが、場合に応じてはこれ以上に必要となる場合が
ございます。

 

相続放棄申述書を作成します。

家庭裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。

・相続放棄申述書
・被相続人の戸籍・除籍、住民票の除票
・申述人・法定代理人等の戸籍謄本
・申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手
上記のものを家庭裁判所を提出します。

家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します。

家庭裁判所に必要書類を提出後、家庭裁判所より「照会書」という書類が送付されてき
す。(※照会書とは、裁判官から質問状です。)
この「照会書」の質問に対する回答を記入して郵便で返送します。
回答が了承されると、「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所より届きます。
(※相続放棄申述受理通知書」は、相続放棄が認められたという通知書です。)

問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます。

家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です。

債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう。

横浜東口相続・遺言相談室では、相続放棄申述書の作成をサポートしております。

作成を検討している方はもちろん、まずは話をきいてみたい・・・という方でもお気軽にお問合せください。

サポート内容】

  • 相続放棄申述書の作成
  • 管轄の家庭裁判所への申立
  • 家庭裁判所からの照会書への書き方のご説明
  • 相続放棄受理後、相続放棄申述受理証明書の取得

 

【ご用意いただきたい資料】

  債権者からの通知書、被相続人の戸籍・除票、放棄をする方の戸籍・住民票

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