〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
                   (横浜駅東口から徒歩3分)

受付時間:7:00~18:00(土日祝を除く)
     朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
     平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。

お気軽にお問合せください
045-453-1676

相続税対策

相続税は事前の準備が決め手!早めの対策で大切な資産を守ります。

相続税対策は早く着手すればするほど高い効果が望め、贈与などをうまく利用しながら相続の際の遺産額を減らすには期間が長ければ長いほど減らせる金額が大きくなります。贈与税の暦年課税制度における年110万円の基礎控除といった相続税対策のポイントを理解しておくと人生の中のいろいろなタイミングで大きな相続税対策を立てられることもあるため、早い時期から意識しておくことも重要です。

相続税対策の相談・試算

相続税対策を行うことで相続税の削減を図ることができます。以下に相続税対策の一部を記載しておりますが、対策には、時間を要するものもあれば、それほど時間をかけずにできる対策もあります。
相続・遺言手続きセンターに協賛している税理士であれば、
・現在のまま、相続が発生した場合、いくら位相続税が課税させるのか?
・相続税対策を行うことで、どれくらいメリットがあるのか?
等について、ご相談にお応え致します。是非、お声掛けください。

年間110万円の相続税対策

相続税は、相続発生時の財産を基に算出されます。したがって、生前に相続財産を相続人となる配偶者や子供に渡しておくことで相続発生時の相続財産を少なくしておくことも相続税対策の一つとなります。ただし、生前に財産を渡すことは贈与税の対象となるため、贈与税の暦年課税制度における基礎控除額(年間110万円)の範囲内で贈与することが、有効な対策の一つといえるでしょう。
例えば、相続財産7,000万円、相続人3人(配偶者・子供2人)の場合、
 ▷相続税算出時の基礎控除額が4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となるため、
  2,200万円(7,000万円-4,800万円)に対して相続税が課税されます。
 ▷一方、年間110万円の生前贈与を相続人3人に10年間していた場合、
  相続発生時の財産は7,000万円から生前贈与した額が減額されている為、
      基礎控除額(4,800万円)以下となり、相続税が課税されないこととなります。

相続時精算課税制度を利用した相続税対策

相続時精算課税制度を利用すると、生前に2,500万円まで贈与しても贈与税がかからないため、今後に価値があがるものや収益を生むような財産をこの制度を利用して贈与すれば、その後の価値上昇分・収益分を相続人に対して上手に渡すことができます。
但し、一度、この制度の利用を選択すると、同一贈与者からの年間110万円の基礎控除が利用できなくなることや相続時精算課税制度利用の撤回ができない等、事前に制度内容を把握しておくことも必要です。

その他にも、いろいろな対策があります。

上記対策はほんの一例であり、その他にも、教育資金としての贈与を活用した対策・保険を活用した対策・信託を活用した対策など、数多くの対策があります。具体的な対策案や節税効果についてお知りになりたい場合には、是非、ご相談ください。

相続税改正情報

平成27年からの相続税が大きく変わりました。
平成25年度税制改正により平成27年1月1日以降の相続から相続税の取り扱いが大きく変わりました。基礎控除額は約20年ぶりの改正となり、まさに大改正といってもいい内容です。

主な改正のポイント

➊基礎控除額が縮小され、課税対象者が増加します。

相続税の計算は、遺産額から基礎控除額を引いて計算しますが、平成27年からの相続から基礎控除額が下記のように縮小されます。

現行    5,000万円+法定相続人の数×1000万円
       ↓
改正後 3,000万円+法定相続人の数×600万円

 
例)相続人が配偶者と子供2人の3人の場合

基礎控除額は現行   8,000万円

                   ↓ 3,200万円の基礎控除額減に!

                改正後   4,800万円

 

➋相続税の税率構造が改正されます。

各取得年分の相続税の税率のうち2億円超の金額に対する税率が上がります。

<相続税の速算表>

(現行)                   (改正後)

各取得分の金額 税率 控除額    ⇒ 各所得分の金額 税率 控除額
1000万円以下 10%   ー 1000万円以下 10%   ー
3000万円以下 15% 50万円 3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下

20%

200万円 5000万円以下 20%

200万円

1億円以下 30% 700万円 1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円 2億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円 3億円以下 45%

2700万円

  6億円以下 50% 4200万円
6億円超 55% 7200万円

 

➌小規模宅地等の特例対象地が拡大します。

相続税の計算で課税価格を算定する際、被相続人等の居住用や事業用などの土地で要件を満たすものは評価減(50%~80%)することができますが、平成27年からの相続ではこれらの評価減の拡大が行われます。

<特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の拡大>

                   現行 240㎡

                     ↓

                   改正後 330㎡

<特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複適用が可能に>

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方があった場合、

現行    面積調整が行われ実質的にどちらか1つの上限までしか適用できない

                    ↓

改正後 それぞれの上限面積まで重複して適用可能に

 

➍未成年者控除、障害者控除の控除額が上がります。

相続税の納付額を計算する際に、相続人の中に未成年者、障害者の方がいる場合には、本来納める相続税から年齢に応じて税額を控除することができますが、平成27年からの相続についてはその控除額がUPします。

<未成年者控除>

現行    20歳までの1年につき 6万円 
                  ↓
改正後 20歳までの1年につき 10万円

 

<障害者控除>

現行    20歳までの1年につき 6万円(特別障害者の場合12万円)
                  ↓
改正後 20歳までの1年につき 10万円(特別障害者の場合20万円)

お問合せはこちら

事前にご予約いただければ、平日早朝6時より、夜間20時までまたは土日祝でも面談を承ります。

相続・遺言の無料相談実施中!

お電話でのお問合せはこちら

045-453-1676

受付時間: 7:00~18:00(土日祝を除く)

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

045-453-1676

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。