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公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。 口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。 公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

公正証書遺言の作成手順

誰に、どの財産を、どれだけ相続させるのかあらかじめ決めておきましょう。

証人を2人以上決めましょう。

※推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族。未成年、被後見人、被保佐人。公証人の配偶者・四親等以内の親族、書記および雇人などは証人の資格がありません。

公証人と日時を決めましょう。

公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。

必要な書類を集めます。

ⅰ)遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本 
ⅱ)受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の人に遺贈する場合)、法人の登記簿謄(会社等の法人に遺贈する場合) 
ⅲ)財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書 
ⅳ)預金通帳のコピー 
ⅴ)証人の住民票

     などが必要です。

遺言の原案を作成しましょう。

作成された原本は、20年間もしくは遺言者が100歳に達するまでの、どちらかの長い期間、公証人役場に保管されます。

横浜東口相続・遺言相談室では、公正証書遺言の作成をサポートしております。

作成を検討している方はもちろん、まずは話をきいてみたい・・・という方でもお気軽にお問合せください。

サポート内容】

  • 公正証書遺言作成ご相談
  • 公正証書遺言原案作成
  • 公証役場との打ち合わせ・連絡調整
  • 証人立会い業務
  • 作成後の公正証書遺言に関するご相談のほか訂正・取り消し業務

 

【ご用意いただきたい資料】

  遺言書に記載する財産の関係書類

  (不動産の権利書、固定資産税納税通知書、預金通帳、有価証券に関する書類等)

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