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家族信託で実現できること(相続対策)

遺言書では実現できないことでも、家族信託しておくことで、相続争いすることなく自分の思いを実現したい。

【ケース1】

<対策前>
・自分と現在の妻との間には子供はいないが、前妻との間には子供がいる。
・自分の死後には、自宅は妻に相続したいが、妻の死後には前妻との子どもに自宅を相続させたい。
・妻と前妻の子は、面識もなく、例
え妻が遺言書を作成しても、自分の死後に書き換えることも
 できるので心配・・・。

 

<対策後>
自宅をを家族(弟、又は、管理会社等)へ信託しておくことで、
・自分の死後、妻に自宅を利用してもらい、妻の死後は妻の気持ちに関係なく、自宅を前妻との子供に
 引き継がせることが可能。
・家族信託では、民法上の遺言書では実現できないことでも、実現することが可能

【ケース2】

<対策前>
・自分と妻が亡くなった際には、自宅を長男夫婦に利用してもらいたいが、長男夫婦亡き後は、二男の
 
子(孫)へ相続させたい。
・長男が自宅を相続した後の民法上の相続権は、①長男死亡、②長男の嫁死亡となった場合、長男の嫁
 の兄弟に相続権が発生する。
・長男の嫁が、二男の子へ遺贈するといった遺言を書いたとしても、気持ちが変わり遺言を書き直した
 場合、孫に財産を残せない。

 

<対策後>
自宅をを家族へ信託しておくことで、
自宅を利用していた長男が亡くなり、その後に長男の嫁が亡くなった場合、二男の子(孫)が自宅を
 利用できる
・長男の嫁の気持ちの変化に関係なく、二男の子に引き継がせることが可能。
・家族信託では、受益権をどのように相続させるかを予め決めておくことが可能。

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