〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
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朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。
遺言書では実現できないことでも、家族信託しておくことで、相続争いすることなく自分の思いを実現したい。
【ケース1】
<対策前>
・自分と現在の妻との間には子供はいないが、前妻との間には子供がいる。
・自分の死後には、自宅は妻に相続したいが、妻の死後には前妻との子どもに自宅を相続させたい。
・妻と前妻の子は、面識もなく、例え妻が遺言書を作成しても、自分の死後に書き換えることも
できるので心配・・・。
【ケース2】
<対策前>
・自分と妻が亡くなった際には、自宅を長男夫婦に利用してもらいたいが、長男夫婦亡き後は、二男の
子(孫)へ相続させたい。
・長男が自宅を相続した後の民法上の相続権は、①長男死亡、②長男の嫁死亡となった場合、長男の嫁
の兄弟に相続権が発生する。
・長男の嫁が、二男の子へ遺贈するといった遺言を書いたとしても、気持ちが変わり遺言を書き直した
場合、孫に財産を残せない。