〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島2-11-2 スカイメナー横浜824号
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朝7時から電話受付しております。事前にご予約いただければ、
平日早朝6時より夜間20時まで、または土日祝でも面談を承ります。
相続の対象となる遺産は、土地建物や預貯金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。個人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。
≪プラスの財産≫
■不動産(土地・建物)
宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
■不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権など
■金融資産
現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
■動産
車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
■その他
株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権
≪マイナスの財産≫
■借金
借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など
■公租公課
未払の所得税・住民税・固定資産税など
■保証債務
■その他
未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など
≪遺産に該当しないもの≫
■財産分与請求権
■生活保護受給権
■身元保証債務
■扶養請求権
■受取人指定のある生命保険金
■墓地、霊廟、仏壇・仏具、神具など祭祀に関するもの
などがあります。
遺産の評価方法は民法上定められておらず、一般的には時価で換算することになります。ただし、遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法で遺産の対象とその評価の扱いが異なるなど専門的な判断が必要です。
相続財産が一定額を超えた場合は、相続税の課税額を決定するために一定の評価がされます。評価額によって、相続できる額や税金も変わってきます。
そのような専門的な判断が必要な場合には相続に詳しい税理士等に相談する必要があります。当相談室でも提携税理士ご紹介が可能ですのでご相談ください。
□単純承認
すべての相続財産をそのまま相続する選択です。
このまま具体的な相続手続きに進みます。
☞ 詳しくは、「単純承認と限定承認」をご覧ください。
□相続放棄
相続財産を何も受け継がないという選択で、これを相続放棄と呼びます。
マイナスの財産の方が多いときに、よく選択される方法です。
相続が開始したことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をします。
☞ 詳しくは、「相続放棄とは」をご覧ください。
□限定承認
仮に遺産の総額が1億円で、借金が1億2000万円だった場合、限定承認をすればこの2000万円分については責任を負わなくてよいこととなる方法です。つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。
この限定承認をするためには、相続開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、被相続人のすんでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
プラスかマイナスか不明な場合や借金が多いと予想され場合に有効ですが、相続人全員の意思が一致していなければならなかったり、ひとたび限定承認の申立が受理されると、撤回することができませんので注意が必要です。
☞ 詳しくは、「単純承認と限定承認」をご覧ください。